貸付事業用宅地等の用件とは(相続)
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等をその親族が取得した場合であって、その親族が相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
(1) 被そうぞく人の貸付事業の用に供されていた宅地等を取得した被相続人の親族が、そうぞく開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被そうぞく人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること。
(2) 被そうぞく人と生計を一にしていた被そうぞく人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等をその親族が取得した場合であって、その親族がそうぞく開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、そうぞく開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
★債務控除の対象となる費用とは
債務控除の対象となる葬式費用は例えば次のようなものです。
(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は
遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用
(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の
事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた
出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
反対に債務控除の対象とならない葬式関連費用は以下の通りです。
(1) 香典返戻費用
(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
(3) 法会に要する費用
(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用


