貸付事業用宅地等の用件とは(相続)

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等をその親族が取得した場合であって、その親族が相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。

(1) 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等を取得した被相続人の親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること。
(2) 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等をその親族が取得した場合であって、その親族が相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
★債務控除の対象となる費用とは
債務控除の対象となる葬式費用は例えば次のようなものです。
(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は
遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用
(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の
事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた
出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
反対に債務控除の対象とならない葬式関連費用は以下の通りです。
(1) 香典返戻費用
(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
(3) 法会に要する費用
(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

(1) 被そうぞく人の貸付事業の用に供されていた宅地等を取得した被相続人の親族が、そうぞく開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被そうぞく人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること。

(2) 被そうぞく人と生計を一にしていた被そうぞく人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等をその親族が取得した場合であって、その親族がそうぞく開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、そうぞく開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。

★債務控除の対象となる費用とは

債務控除の対象となる葬式費用は例えば次のようなものです。

(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は

遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用

(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の

事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用

(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた

出費で通常葬式に伴うものと認められるもの

(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

反対に債務控除の対象とならない葬式関連費用は以下の通りです。

(1) 香典返戻費用

(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料

(3) 法会に要する費用

(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

相続税が申告できないやむをえない事情

相続では脱税下とみなされますと、本来受けることができる 特例が受けられなくなるばかりでなく 配偶者の大幅な税額の軽減がなくなります。 さらに重加算税まで課税されます。

※やむを得ない事情とは・・・・・・・
・その相続又は遺贈に関する訴えが提起されている場合
・その相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合
・その相続又は遺贈に関して、民法の規定により遺産の分割が禁止され、
又は相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合
・3年以内に分割されなかったこと及びその財産の分割が
遅れたことについて、税務署長がやむを得ない事情があると認めた場合
配偶者の税額軽減は、期限内申告が絶対要件ではありません。
税務署の調査で指摘された申告漏れ財産を配偶者が相続した
場合にも配偶者の税額軽減が適用されます。
しかし、その申告漏れが意図的「仮装・隠ぺい」財産隠し
であった場合には、その仮装・隠ぺいした財産を配偶者が相続した場合
であっても配偶者の税額軽減の適用は、なされません。
脱税下とみなされますと、本来受けることができる
特例が受けられなくなるばかりでなく
配偶者の大幅な税額の軽減がなくなります。
さらに重加算税まで課税されます。
重加算税とは・・・・・
追加で支払う本税額に35%(又は40%)の割合で課税されるもので、
意味的には罰金に相当する税金を
・当初申告が期限内申告の場合の重加算税・・・追加税額×35%
・当初申告が期限後申告又は無申告の場合の重加算税・・・追加税額×40%
★貸付事業用宅地等とは・・・・
被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、次の2条件に
掲げるいずれかを満たす被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの

※やむを得ない事情とは・・・・・・・

・そのそうぞく又は遺贈に関する訴えが提起されている場合

・そのそうぞく又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合

・そのそうぞく又は遺贈に関して、民法の規定により遺産の分割が禁止され、

又はそうぞくの承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合

・3年以内に分割されなかったこと及びその財産の分割が

遅れたことについて、税務署長がやむを得ない事情があると認めた場合

配偶者の税額軽減は、期限内申告が絶対要件ではありません。

税務署の調査で指摘された申告漏れ財産を配偶者が相続した

場合にも配偶者の税額軽減が適用されます。

しかし、その申告漏れが意図的「仮装・隠ぺい」財産隠し

であった場合には、その仮装・隠ぺいした財産を配偶者が相続した場合

であっても配偶者の税額軽減の適用は、なされません。

脱税下とみなされますと、本来受けることができる

特例が受けられなくなるばかりでなく

配偶者の大幅な税額の軽減がなくなります。

さらに重加算税まで課税されます。

重加算税とは・・・・・

追加で支払う本税額に35%(又は40%)の割合で課税されるもので、

意味的には罰金に相当する税金を

・当初申告が期限内申告の場合の重加算税・・・追加税額×35%

・当初申告が期限後申告又は無申告の場合の重加算税・・・追加税額×40%

★貸付事業用宅地等とは・・・・

被そうぞく人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、次の2条件に

掲げるいずれかを満たす被そうぞく人の親族がそうぞく又は遺贈により取得したもの

相続税額軽減

相続税の申告期限は、相続開始のあったことを知った日の翌日から 10か月以内とされています。

被相続人の財産は配偶者と共同で蓄積してきたものであること
及び配偶者の老後の生活費を考慮して
配偶者の税額軽減が設定されています。
小規模宅地等についての課税価格の特例
・・・・・被相続人の生活や事業の基盤である
宅地については、一定の面積までは課税の軽減をすることにより、
相続人の居宅の確保や被相続人の行っていた
事業の継続を促すために設定された特例です。
★相続税の申告の仕方
相続税の申告期限は、相続開始のあったことを知った日の翌日から
10か月以内とされています。
相続財産の評価や相続税申告書の作成は複雑になることも
あるので場合によっては、税理士、司法書士に
相談するようにしましょう。
相続税申告書作成ソフトによる自力作成なども現在は、
販売されているようですが、
価格は3万円弱から10万円を超えるものまで
さまざまなようです。
いずれのソフトも財産を入力すると自動的に
相続税額が計算されるようプログラムされていますし、
申告書も自宅のパソコンで印刷できるようになっています。
状況に応じて、専門家に頼むか、
コスト削減で自分で行うか、
自分に合った方法で選ぶようにすると良いと思います。
配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合には、
相続財産が次のいずれか多い方の金額以下で
ある場合は相続税は課税されないことになっています。
① 1億6,000万円
② 課税価額の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額
添付書類で必要なもの・・・・
遺言書の写し
遺産分割協議書の写し
印鑑証明書
財産の取得を証する書類
申告書
などです。

被そうぞく人の財産は配偶者と共同で蓄積してきたものであること

及び配偶者の老後の生活費を考慮して

配偶者の税額軽減が設定されています。

小規模宅地等についての課税価格の特例

・・・・・被そうぞく人の生活や事業の基盤である

宅地については、一定の面積までは課税の軽減をすることにより、

そうぞく人の居宅の確保や被相続人の行っていた

事業の継続を促すために設定された特例です。

★そうぞく税の申告の仕方

そうぞく税の申告期限は、そうぞく開始のあったことを知った日の翌日から

10か月以内とされています。

そうぞく財産の評価やそうぞく税申告書の作成は複雑になることも

あるので場合によっては、税理士、司法書士に

相談するようにしましょう。

そうぞく税申告書作成ソフトによる自力作成なども現在は、

販売されているようですが、

価格は3万円弱から10万円を超えるものまで

さまざまなようです。

いずれのソフトも財産を入力すると自動的に

そうぞく税額が計算されるようプログラムされていますし、

申告書も自宅のパソコンで印刷できるようになっています。

状況に応じて、専門家に頼むか、

コスト削減で自分で行うか、

自分に合った方法で選ぶようにすると良いと思います。

配偶者がそうぞく又は遺贈により財産を取得した場合には、

そうぞく財産が次のいずれか多い方の金額以下で

ある場合はそうぞく税は課税されないことになっています。

① 1億6,000万円

② 課税価額の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額

添付書類で必要なもの・・・・

遺言書の写し

遺産分割協議書の写し

印鑑証明書

財産の取得を証する書類

申告書

などです。